・不動産の任意売却
破産管財人は不動産を任意売却する場合、または破産財団から放棄する場合には、必ず担保権者に対して事前に通知をしなければなりません(破産規則56条)(クレジットカード現金化
の際、気をつける)。
旧法では、破産管財人が財団所有財産の放棄をする場合には、担保権者に何らの通知も行われていませんでした。
この結果、担保権者がその担保権を実行する際に改めて特別代理人等の選任申立てが必要となり、担保権実行手続が遅延します(クレジットカード 現金化の際、重要)。
あるいは別除権者が別除権の放棄をする場合、放棄の意思表示の受領者として清算人選任をしなければなりませんが、それには時間がかかります。
そこで、あらかじめ通知を要することとしたのです。担保権者が実行するのであれば、破産管財人の占有下にあるときに担保権を実行する機会を与えるために、通知を
義務づけました(クレジットカード現金化の際、重要)。
・商事留置権の消滅請求(192条)
破産法は、破産財団に属する財産で、商事留置権の対象となる財産が、事業の継続に必要な場合、その他当該財産の回復が破産財団の価値の維持・増加に資するとき
は、破産管財人は、裁判所の許可を得て、商事留置権者に対して当該財産の価額に相当する金銭を弁済して、商事留置権の消滅を請求できます。
